生前贈与とは
自分の財産を誰に受け継がせたいのか、生前のうちから具体的な行動によって示す行為です。贈与税は「日本で一番高い税金」と言われる反面、年間110万円までの非課税枠がありますし、相続税の範囲内で納める精算方法や配偶者控除など、数々の特例を利用することができます。
贈与するメリットについて
遺産分割を他人の手に委ねることなく先行させることができます。ただし、受け取る側が先にお亡くなりになることもありますので、誰に相続させるのかを考えた上で総合的なビジョンを持つことが重要です。その上で、以下のメリットを踏まえてご検討ください。
1親族間の争いを未然に抑えられる
まだ元気なうちに遺産分割の意思を示すことで、仮に反対する人が現れたとしても、説得や事情説明を直接行うことができます。また、相手方と納得の上で贈与を行いますので、「お金より土地の方が良かった」「住む予定のない実家を受け継いでも困る」といった食い違いを防ぐことができるでしょう。
2財産の使い道を指定することが可能
例えばお金なら「学資として利用すること」、不動産であれば「自らの資産として使い、転売はしないこと」といったように、贈与の条件を設定することができます。遺言書の場合、遺産を受け取る段階での指定はできても、運用面までは目が届きにくいでしょう。
3住む家を確保してあげられる
相続税が支払えないという理由で、自宅を売却せざるを得ない例が散見されます。その点、生前贈与を利用すれば、その分の相続財産が減りますので、親族にとっては大きなメリットとなるでしょう。配偶者控除の主な趣旨も、住まいの維持にあると考えます。
贈与税の種類について
贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。「暦年課税」は、年間合計が110万円以下の場合に非課税となる制度で、毎年繰り返すことが可能です。ただし、土地のような単一の財産を細分しても、ひとくくりのものと見なされる場合があります。また、あえて110万円を超える贈与を行い、最低限の贈与税を納めることで、税務署にその記録を残すことができます。税務調査に有効です。
一方の「相続時精算課税」は、一定の直系親族間に認められた制度です。2,500万円までが非課税となり、回数や年数には制限がありません。2,500万円を超えた部分には贈与税が発生しますが、相続の発生時に支払う相続税より超過していれば還付が受けられます。逆に満たない場合は、相続税との差額分のみ納税します。
生前贈与節税対策サポート
内容
人生の終わり方をシミュレーションしておくことは、「終活」という言葉と共に、広く定着してきたようです。ご子孫の気苦労や手続きによる負担をなるべく減らすためにも、ぜひ、前向きに検討してみてください。もちろん節税対策を含めて、多角的なコンサルティングをいたします。
費用
遺産総額 | コンサルティング費用 |
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1億円未満 | 10万円 |
1億円以上、2億円未満 | 20万円 |
2億円以上、3億円未満 | 30万円 |
4億円以上、5億円未満 | 40万円 |
5億円以上 | 50万円 |
※費用はすべて税別表示です。
贈与税申告サポート
費用と内容
贈与税申告書の作成のみ | 2万円から |
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贈与のプランニングから申告まで | 3万円から |
※費用はすべて税別表示です。