遺言書作成サポート

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遺言書とは

法定相続分に寄らない遺産分割をお望みなら、具体的な方法を書面に残してはいかがでしょうか。定められた要件を守ることで、法的拘束力のある遺言書を作成することができます。また、私信を別に添えて、ご本人の気持ちや財産の詳細などを記すことも可能です。子孫に余計な手間をかけないためにも、有効活用してみてください。

遺言書を作成するメリットについて

相続に関するトラブルを防ぎ、遺族が行わなければならない手続きをスムーズに進めることができます。昨今では、「お墓が要らないという」方を見かけるようになってきました。このような希望を遺族に伝えるのも、遺言書の上手な利用方法です。ほか、下記に挙げるメリットを参考にしてみてください。

1法定相続人以外の方へ財産を譲ることができる

お子さんがいる場合の兄弟姉妹や、親戚以外で世話になった方などは、遺産を受け取る権利を持っていません。遺言を利用すれば、こうした方たちにも財産をのこすことができます。ただし法定相続人には、最低限の遺産を保証する「遺留分」という権利がありますので、これを侵害しないよう留意してください。

2もめ事を防ぐ効果がある

「少しでも多くもらいたい」という気持ちは、財産の多寡にかかわらず、必ずと言っていいほど起きやすいものです。仮に直系のご親戚は友好的でも、その配偶者や外部が口を出してくると、結局は「争族」に発展しかねません。遺言書により、ご自分の意思を明確にしておくことで、無用の争いを起こさないようにしましょう。

3認知症の方の権利を守ることが可能

判断能力を喪失したご遺族は、遺産分割協議書に自分の意思で署名・なつ印することが事実上できません。しかし、遺言書で分割内容を明記しておけば、意思能力のあるご本人の判断ということになりますので、これが優先されます。
遺言書以外の方法としては、財産管理人や成年後見人を付けることも考えられるでしょう。その際、ビジネスとして手がけている専門家は、福祉という観点から不安がぬぐいきれません。そこでお勧めしたいのが「市民後見人」という地域のボランティアです。専門家に彼らを監督してもらえば、善意とビジネスの「良いとこ取り」が可能になります。

遺言書の種類について

自筆証書遺言

いつでも自分で作成できる遺言書です。パソコンは使わず、すべて手書きで書き記すようにしてください。また、定められた要件を守らないと、無効と見なされる可能性があります。注意したいのは、発見されずに見過ごされてしまうことや、裁判所で「検認手続き」をする前に開封されてしまうことです。これらのメリット・デメリットについては、必ず専門家へ確認するようにしましょう。

公正証書遺言

公証役場で公証人が代筆する遺言書です。公文書の専門家が作成しますので、要件漏れや紛らわしい表現などを防ぐことができるでしょう。費用と証人2人が必要となるものの、保管を任せられますし、遺言書があることを証言してくれます。後でもめ事になるくらいなら、必要経費と考え、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。

公正証書遺言書作成サポート

「公正証書遺言起案・作成サポートプラン」

内容

公正証書遺言の手続きを、財産調査と評価の段階からからお任せいただけるパッケージプランです。必要とされる2人の証人は当事務所で手配いたしますし、手続き費用や戸籍謄本を取り寄せる実費、相続が行われた後の登記変更なども、すべて含まれています。

費用

相続財産額費用
4,000万円未満 7万8,000円
4,000万円以上、8,000万円未満 9万8,000円
8,000万円以上、1億2,000万円未満 12万8,000円
1億2,000万円以上 ご相談

※費用はすべて税別表示です。

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