相続のセカンドオピニオン

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セカンドオピニオンのススメ

いま進めている相続税申告を見直してみませんか。どのような遺産にどの程度の税金がかかるのかという判断は、専門家によって異なる場合があります。また、遺族間にもめ事が発生しかねない内容になっている場合も考えられるでしょう。当事務所なら、税法と人間関係の両方に心を配ったご提案が可能です。

土地評価について

特に不動産評価は、専門性によって違いが出やすい領域です。評価額が申告よりも低い場合には、税額を減らして正しい手続きを行っていきましょう。すでに相続税を納めてしまった場合でも、条件次第では還付が受けられます。ただし、その期日は相続申告から5年以内とされていますので、早めの対応をお願いいたします。

なぜ、納税額が変わるのか

土地の評価は「単位面積あたりの路線価×面積」で計算されます。 ただし、形がいびつだったり使用目的に対して広すぎたりした場合、土地のすべてを有効利用していないケースが考えられるでしょう。こうした特殊事情に対しては、土地の評価減が認められますので、納税額が減免できるのです。

特殊事情の例

  • 形状の問題(不整地、斜面、広大地など)
  • 利便の問題(公道に接している部分が狭い、土地を割いて私道を作らないと公道に出られないなど)
  • 環境の問題(騒音・悪臭がひどい、墓地に隣接しているなど)
  • 用途の問題(自宅からアパートに変更した、農地を駐車場にした、使い道がないなど)
  • 法律の問題(建築基準法や消防法の規制を受けるなど)

ほかにも、さまざまな要因があります。

セカンドオピニオンのケース

ご相談内容

相続した土地が、2本の道路に挟まれた細長い三角形の場所で、資産価値がほとんどない。権利を有する相続人が8人いるものの、誰も主体的に動こうとせず、半ば放置されている。ほかの事務所に相談したら、「裁判や調停を利用するとスムーズ」と言われたが、大ごとにならないだろうか。

無料相談でのアドバイス

このままの状態が続くと、世代が変わる度に権利も細分化し、売るに売れなくなるかもしれません。8分割された状態では、評価減によりほとんど贈与税かからないため、どなたか一人に権利を集約した方が好ましいと考えます。ただし、必ずしも法律手続きを利用する必要はないでしょう。

実際の結果

ご親戚で相談した結果、長男に集めていくことが決まり、ほかの権利者から権利譲渡の同意を得る交渉を進めていきました。

ここがポイント

裁判を利用した場合、訴訟を起こして相手から「勝ち取る」という進め方になるでしょう。童話『北風と太陽』に例えるなら北風の戦法。これでは目的を達成しづらくなります。その点、係争を前提にしない税理士なら、太陽作戦が可能です。

無料相談について

当事務所では、相続に限らず、無料のセカンドオピニオンを承っております。問題点を抽出した上で、おおまかな解決方法をお示しいたしますので、ぜひお気軽にご利用ください。ただし、現地の視察や測量など、調査が必要な場合は、ご相談の上で別途費用を申し受けます。また、具体的な着手をご希望であれば、正式な報酬か発生します。

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